オーストラリア年度末の所得税申告
タックス・リターン(TAX RETURN)をしよう!
タックス・リターンとは日本でいうところの所得税の確定申告です。対象者には留学生やワーキングホリデーメーカーも含まれます。「タックス・リターンをするとお金が戻ってくる!」という都合のいい話だけが蔓延しがちなタックス・リターンについてご案内します。タックス・リターン(TAX RETURN)とは?
オーストラリアの会計年度は7月1日から翌年の6月30日までです。この期間の収入や支出について所得税に関する申告を原則10月31日まで(登録税理士に依頼する場合は翌年の5月15日まで)に行わなくてはなりません。多くの場合、源泉徴収されていた税金の一部が戻ってくるので、税金の還付手続き(Tax Refund)と思われがちですが、「Return」とは税金が戻ってくるという意味ではなく、「申告をする」という意味なのです。
タックス・リターン(TAX RETURN)をすべきか確認しよう!
また、税率やタックス・リターンの条件は「税法上の居住者」「税法上の非居住者」「ワーキングホリデービザ滞在者」のどれに該当するかによって異なります。自分のステイタスが不明な場合も登録税理士に確認しましょう。国税局(ATO = Australian Tax Office)とのトラブルを避けるためにも、自己判断は禁物です。
ワーキングホリデービザ滞在者の場合
ワーキングホリデービザ滞在者の税法上のステイタスにかかわらず、所得税率はワーキングホリデー独自の税率表が適用されます。「雇用主がワーキングボリデー関連の登録をしておらず、非居住者の税率で源泉徴収されているため調整したい」「年収が$45,001を超えている」「給与収入以外の収入がある」など特別な場合を除いてはタックス・リターン及びNon-Lodgement Adviceは不要です。雇用主がワーキングホリデーの人を雇用するための登録をしていない場合は、税法上の非居住者として所得税が引かれますので、手取りは少なくなります。この多く引かれてしまった分はタックス・リターンを行うことで調整することができます。
2021年12月17日に、日本を含むa non-discrimination article (NDA) countryのワーキングホリデービザ保有者については、その他の条件が”居住者”に該当する場合、”居住者”の税率とする旨の発表がありましたが、ほとんどのワーキングホリデーメーカーは”税法上の居住者”には該当しません。(ブログ『【ワーキングホリデーのタックス・リターン】税法上の居住者とは誰?』をご参照ください。)
詳細:Working holiday makers学生ビザ滞在者の場合
6ヶ月未満のコースを受講する学生ビザの方は「非居住者」、6ヶ月以上のコースを受講する学生ビザの方は「居住者」扱いとなります。なお、源泉徴収(給与から予め差し引かれる所得税)は税率表通りの金額ではありません。Tax Return(確定申告)により税率表どおりの金額へ調整します。
また、会計年度内に収入がなかった方もNon-Lodgement Adviceという書類の提出が必要です。
タックス・リターン(TAX RETURN)の準備
①Income StatementもしくはPAYG Payment Summary
Income Statement(インカムステイトメント)雇用主がSingle Touch Payrollという方法で国税局に申告している場合、Income Statementという書類をオンラインで確認します。個人の場合はmyGOVから確認できます。myGOVを登録しない場合は国税局に電話して書類を送ってもらうことができます。また、登録税理士を利用してタックス・リターンを行う場合は、専用のオンラインサービスにより確認してもらうことが可能です。これは法律上雇用主は7月31日までに完了しなければならないことになっているので、この日を過ぎても確認できない場合は雇用主に問い合わせましょう。
PAYG Payment Summary(ペイメントサマリー)
雇用主がSingle Touch Payrollを国税局への申告に利用していない場合、PAYG Payment Summaryという書類を受領します。これは法律上7月14日までに発行しなければならないことになっているので、この日を過ぎても受領していない場合は雇用主に問い合わせましょう。
②仕事に関連した経費のレシート
法律で差し引くことが認められた仕事に関する支出(Deductable Expense)がある場合は、領収証などをまとめておきまましょう。この支出の内容は業種によって細かく定められており、法律にそっていない場合には是正勧告の対象になり、罰金を課せられることもあります。国税局とのトラブルを避けるため、確実でない場合には登録税理士に相談しましょう。③その他の収入に関する書類
銀行利息など、その他申告を必要とする収入がある場合には、その書類も準備しましょう。④Medicare Entitlement Statement
“税法上の居住者”ではあってもMedicare(国民健康保険)の対象とならない学生ビザなどを保有する場合には、Medicare Levy(健康保険料)の免除を受けるためにMedicare Entitlement Statementが必要です。こちらはメールで申請書を提出し、承認確認の書類を郵送で受け取ります。タックス・リターン(TAX RETURN)の方法
①登録税理士に依頼する
②書類作成サービスを利用する(申告期間中ショッピングセンター等に臨時ブースが登場します)
③オンラインで自分で手続する
方法 | こんな人にお奨め | メリット | デメリット |
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登録税理士に依頼 |
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書類作成サービス |
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自分で手続き(オンライン) |
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オーストラリア留学センターではタックス・リターンのお手伝いはしておりません。タックス・リターンのオンライン申請の仕方などについてのお問い合わせには回答致しかねます。ご不明な点は、ATOもしくは登録税理士へご相談ください。
タックス・リファウンド(TAX Refund)
タックス・リターン(Tax Return)の注意点
こんな時どうする?
Income StatementまたはPAYG Payment Summaryが入手できない
Income Statementが確認できない場合、雇用主がSingle Touch Payrollを利用していない可能性があります。その場合はPAYG Payment Summaryを受領しましょう。Income Statementが確認できず、何らかの理由でPAYG Payment Summaryも受領できない場合(退職の際にもめごとがあった、雇用主が廃業した等)は、タックス・リターンを登録税理士に依頼しましょう。登録税理士は国税局のデータベースにアクセスし、依頼があった顧客のデータを調べることができます。ただし、キャッシュジョブなど雇用者が法律で定められている源泉徴収を行っていないためIncome StatementやPAYG Payment Summaryがもらえない場合もあるので注意が必要です。
会計年度の途中で帰国する
タックス・リターンは原則、会計年度が終わる6月30日以降に行います。会計年度の途中で帰国する場合、次のいずれかの方法で申告することになります。[通常の期間内に申告する]
オーストラリア国内での手続きと同じです。オンラインでも申告できます。しかし、すでにオーストラリア国内の銀行口座を閉じている場合、返戻金(Refund)の受け取りは小切手となり、換金には手数料が必要です。登録税理士に手続きを依頼した場合には、日本円に換金して日本の口座へ直接振り込んでもらえる場合もあります。
オーストラリア国内での手続きと同じです。オンラインでも申告できます。しかし、すでにオーストラリア国内の銀行口座を閉じている場合、返戻金(Refund)の受け取りは小切手となり、換金には手数料が必要です。登録税理士に手続きを依頼した場合には、日本円に換金して日本の口座へ直接振り込んでもらえる場合もあります。
[早期申請する]
会計年度途中での申告は原則認められていません。しかし、申告期間前にオーストラリアを出国し、オーストラリアに戻る予定がない、かつ出国後にオーストラリアでの収入(銀行利息なども含む)がない等の場合は特例として早期申請が認められています。紙ベースでの申告のみで特別な書類も必要になりますので、どうしても早期申請が必要な場合は登録税理士へ依頼しましょう。
会計年度途中での申告は原則認められていません。しかし、申告期間前にオーストラリアを出国し、オーストラリアに戻る予定がない、かつ出国後にオーストラリアでの収入(銀行利息なども含む)がない等の場合は特例として早期申請が認められています。紙ベースでの申告のみで特別な書類も必要になりますので、どうしても早期申請が必要な場合は登録税理士へ依頼しましょう。