出発前・帰国後の公的機関手続き
【留学の前と後】日本の役所・公的手続き完全ガイド(学生・社会人別)

オーストラリアへの長期留学やワーキングホリデーが決まったら、忘れてはいけないのが「日本の役所関係の手続き」です。
長期間日本を離れるにあたり、「住民票」「健康保険」「年金」「住民税」などをどうすべきか、【高校生・大学生】と【社会人(退職して渡航する方)】に分けて、わかりやすく解説します!
【高校生・大学生向け】手続きガイド
学生のみなさんの場合、一番のポイントは「親御さんの扶養(ふよう)に入っているかどうか」と「年齢(20歳以上か未満か)」です。出発前の手続き:住民票を「抜く」か「残す」か
長期間(目安として1年以上)海外に住む場合、役所に「国外転出届(こがいてんしゅつとどけ)」を出して住民票を抜く(外す)ことができます。住民票を「抜く」メリット: 20歳以上の場合、留学中の「国民年金」の支払いが免除(ストップ)になります。
住民票を「残す」メリット: 留学中に一時帰国したときも、日本の健康保険がそのまま使えます。
⚠️ 超重要:必ず親御さんに確認すること!
大学生の多くは、親御さんの健康保険や税金の「扶養家族」に入っています。基本的には留学中も扶養に入り続けられますが、住民票を抜くか残すかによって、親御さんの会社のルール上、手続きが必要になる場合があります。事前に必ず「留学するんだけど、親の扶養のままで大丈夫?」と親御さんへ確認をお願いしてください。一般的には下記の書類が必要になります。親族関係及び留学を証明する書類(戸籍附票、パスポート、在学証明書など)扶養している旨の証明書類(生活費や学費など金融機関の送金関係書類やクレジットカード利用明細など)
大学生の多くは、親御さんの健康保険や税金の「扶養家族」に入っています。基本的には留学中も扶養に入り続けられますが、住民票を抜くか残すかによって、親御さんの会社のルール上、手続きが必要になる場合があります。事前に必ず「留学するんだけど、親の扶養のままで大丈夫?」と親御さんへ確認をお願いしてください。一般的には下記の書類が必要になります。親族関係及び留学を証明する書類(戸籍附票、パスポート、在学証明書など)扶養している旨の証明書類(生活費や学費など金融機関の送金関係書類やクレジットカード利用明細など)
20歳以上の人は「国民年金」のチェック
日本では20歳になると全員「国民年金」への加入が義務づけられます。住民票を抜く場合: 留学中は支払いをストップ(免除)できます(※ただし、将来もらえる年金額は少し減ります)。
住民票を残す場合: 留学中も払い続ける必要があります(実家のご家族に支払いを頼むか、口座振替の手続きをしておきましょう)。
オーストラリアの銀行で必須!「マイナンバー」
オーストラリアに到着後、現地で銀行口座を開設する際に日本のマイナンバー(12桁の番号)の提示を求められます。住民票を抜く手続きの際に、役所の窓口で「国外転出者向け」への切り替えを行ってください。詳しくはマイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードを国外で利用する」をご確認ください。
カード自体を持参しなくても、12桁の番号さえ分かれば口座開設は可能です。必ず番号をスマホにメモしたり、控えておきましょう。
【社会人(退職して渡航する方)向け】手続きガイド
お仕事を辞めてオーストラリアへ渡航される方は、税金や保険の切り替えなど、自己責任で行う重要な手続きが多くあります。 タイミングを逃すと高額な請求が届くこともあるので注意しましょう。出発前の手続き:住民票を「抜く(国外転出)」場合
社会人の長期留学・ワーホリの場合、基本的には住民票を抜く(国外転出届を出す)ケースが多いです。これにより、日本にいない期間の住民税や国民年金、健康保険料の支払いを合法的に止める(免除する)ことができ、大きな節約になります。手続きの時期: 出発の約14日前から、住民票がある役所で手続き可能です。
⚠️ 超重要:住民票を残す場合の注意点
一人暮らしをしている場合は実家などに住民票を移すことができます。住民税、国民健康保険料、年金保険料などの支払が必要になるので、自動引落や一括支払いなどの手続きをしておきましょう。
公的機関の手続きではありませんが、銀行やクレジットカードなど留学中になんらかの書類や連絡を受ける可能性があるものについては住所を実家など連絡が取れる住所へ変更しておきましょう。特に留学中にクレジットカードの有効期限が切れる方は注意が必要です。
一人暮らしをしている場合は実家などに住民票を移すことができます。住民税、国民健康保険料、年金保険料などの支払が必要になるので、自動引落や一括支払いなどの手続きをしておきましょう。
公的機関の手続きではありませんが、銀行やクレジットカードなど留学中になんらかの書類や連絡を受ける可能性があるものについては住所を実家など連絡が取れる住所へ変更しておきましょう。特に留学中にクレジットカードの有効期限が切れる方は注意が必要です。
⚠️ 超重要:住民票上の居住者と税法上の居住者
働き方が多様化し、「フルリーモートで日本の会社の有給インターンシップをした」「日本の会社とフリーランス契約して留学中も働いている」「YouTubeを含むSNSで稼いでいる」というお客様の話も聞くようになりました。そこで注意しておきたいのが、国外転出届を提出して住民票を除票しているからといって、必ずしも「税法上の非居住者」にはならないということです。税法上の居住者か非居住者かは日本での確定申告が必要かどうかに大きく影響します。オーストラリアでのワーキングホリデー・留学中に日本で収入を得た場合については、それぞれの状況(「日本の税法上の居住者か非居住者か」「オーストラリアの税法上の居住者か非居住者」「収入の金額」「収入源(働き方)」など)によって、手続きが異なります。個別の事案に対する回答はできかねますので、税理士等へご相談ください。
働き方が多様化し、「フルリーモートで日本の会社の有給インターンシップをした」「日本の会社とフリーランス契約して留学中も働いている」「YouTubeを含むSNSで稼いでいる」というお客様の話も聞くようになりました。そこで注意しておきたいのが、国外転出届を提出して住民票を除票しているからといって、必ずしも「税法上の非居住者」にはならないということです。税法上の居住者か非居住者かは日本での確定申告が必要かどうかに大きく影響します。オーストラリアでのワーキングホリデー・留学中に日本で収入を得た場合については、それぞれの状況(「日本の税法上の居住者か非居住者か」「オーストラリアの税法上の居住者か非居住者」「収入の金額」「収入源(働き方)」など)によって、手続きが異なります。個別の事案に対する回答はできかねますので、税理士等へご相談ください。
健康保険の切り替え(社会保険 → 国民健康保険 → 脱退)
会社を退職すると、それまで入っていた会社の健康保険(社会保険)を抜けることになります。会社の保険を「任意継続(退職後も2年間個人で入り続ける)」することも可能ですが、保険料は全額自己負担(高額)になります。
通常は、退職後に一度「国民健康保険」に切り替え、その後役所に「国外転出届」を出すことで、自動的に健康保険も脱退(支払いストップ)となります。2001年より、国民健康保険が海外での診療受診にも適応されることになりましたが、資格を失えば、この適応の対象からも外されますので注意が必要です。
退職時期で変わる「住民税」の落とし穴
住民税は、「その年の1月1日に日本に住民票があるか」、そして「前年の収入」をベースに課税されます。退職する時期によって、未払い分の納付方法が変わります。6月〜12月に退職する場合: 翌年5月までの残りの住民税を、最後の給料から一括で引いてもらうか、後日実家などに届く「納付書」で自分で支払います。
1月〜5月に退職する場合: 原則として、その年の5月までの住民税が、最後の給料や退職金から一括で天引きされます。
※1月1日時点で日本に住民票がなく、1年以上海外に滞在する場合は、その年度の住民税は免除されます。
「国民年金」の手続き
住民票を抜くと、国民年金は「強制加入」ではなくなり、以下のどちらかを選べます。納付免除(おすすめ): 海外にいる期間の支払いをストップします。ただし、将来もらえる年金額は減ります。
任意加入: 将来のために、海外にいる間も口座振替などで日本の年金を払い続けます。
「確定申告」を忘れずに
年の途中で退職して渡航する場合、会社での「年末調整」が受けられません。退職時にもらう「源泉徴収票」を持って役所や税務署に行き、所得税の確定申告(還付申告)をしましょう。払いすぎた税金が戻ってくる可能性が高いです。通常2〜3月ですが、理由を言えば出国前でも受け付けてもらえます。住民票を「抜く(国外転出)」場合の必要書類
手続きは出国の約14日前から行うことができます。まずは住民票がある役所の住民課などで「国外転出届」を提出します。下記は主な必要書類ですが、事前に役所へ確認しておくとスムーズです。- 本人確認書類(免許証、パスポートなど)
- 印鑑
- 委任状(手続きをする人が本人以外の場合)
- マイナンバーカード/マイナンバー通知カード(*3)
- 住民基本台帳カード
- 国民健康保険証
- 年金手帳

【共通】帰国後にすること(学生・社会人共通)
留学・ワーホリを終えて日本に帰国した際の手続きです。住民票を抜いていた(外していた)場合
日本に帰国してから14日以内に、新しく住む地域の役所へ行き、住民票を元に戻す手続き(転入届)をします。これにより、健康保険や年金の手続きも再開されます。また、国外転出者向けマイナンバーカードから通常のマイナンバーカードへの切り替えも行います。必要なもの: パスポート、マイナンバーカード、年金手帳(20歳以上)、印鑑(本人以外が手続きに行く場合)
住民票を抜いていない(残していた)場合
特に手続きはありません。💡 空港での最重要注意点!
現在、日本の空港の入国審査は「自動化ゲート」が主流のため、パスポートに帰国スタンプが押されません。しかし、役所で住民票を戻す際、「いつ日本に帰国したか(パスポートのスタンプ)」の確認が必須となります。 自動化ゲートを通過したすぐ横(または後ろ)に、スタンプを押してくれるカウンターがあります。必ず帰国スタンプをパスポートに押してもらってから税関へ進んでください!(スタンプがない場合、証明書の取り寄せに何週間もかかってしまいます。取り寄せ依頼先:出入国在留管理庁に開示請求をする ※出入国在留管理庁ウェブサイト)
現在、日本の空港の入国審査は「自動化ゲート」が主流のため、パスポートに帰国スタンプが押されません。しかし、役所で住民票を戻す際、「いつ日本に帰国したか(パスポートのスタンプ)」の確認が必須となります。 自動化ゲートを通過したすぐ横(または後ろ)に、スタンプを押してくれるカウンターがあります。必ず帰国スタンプをパスポートに押してもらってから税関へ進んでください!(スタンプがない場合、証明書の取り寄せに何週間もかかってしまいます。取り寄せ依頼先:出入国在留管理庁に開示請求をする ※出入国在留管理庁ウェブサイト)

※この記事の情報は2026年7月現在のものです。