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ワーキングホリデーメーカーの税率変更について、何かとニュースでも騒がれているので、少し詳しく書きます。
いままで、ワーキングホリデーで滞在している方は原則「非居住者」としての扱いで、幾つかの条件をクリアすることで、「居住者」としての税率が適用されていました。しかし今後は、一律「非居住者」扱いによる、税率が反映されることになりました。
ここで注意いただきたいのは、ワーキングホリデー滞在者は、今も昔も「非居住者」ですから、昔から税率は32.5%です。この税率自体は、何も変わっていません。
ただ、オーストラリアに6ヶ月以上同じ場所に滞在&就労していると、「居住者」扱いとして認められる”場合”がありました。場合があるというのは、居住者として申請しても、認められることもあれば、そうでないこともあったのです。
あくまでこの判断は、オーストラリアの税務局が決めていて、少し曖昧な点ではありました。
なぜ、納税者の立場からみて、「居住者」扱いにしてもらいたいかといえば、「非居住者」よりも、「居住者」扱いにしてもらうほうが、税率が低い(納税額が少ない)ためです。その為、厳密には非居住者であるのにあえて居住者として申告し、所得税を免れるケースが多くありました。
ということで、「こんな曖昧なことは良くないね」 → 今回から「ワーキングホリデービザは非居住者扱い」と決定したわけです。
ワーキングホリデービザの方が今まで全員0%だった税率をを32%に!ということではありませんから、この点は正しく理解してワーキングホリデーを楽しみましょう。
また、ワーキングホリデーで働いていた場合も、税金の還付(タックス・リターン)を受けることができていたわけですが、今回から非居住者扱いになるため、年収80,000ドルまでは、32.5%の所得税が課せられます。これ以上多く払っている税金は戻ってきますが、多く払っていないのであれば、戻ってきません。
これは税金ですから、アルバイトはもちろん、ファームでのお仕事にも反映されることになります。つまり時給17ドルのお仕事でも、5.53ドルが税金に回り、手取りが11.47ドルとなる計算になります。