2009年4月8日

セカンドワーキングホリデーを取得する極意(労働日数)!

最終更新日:

世界初のセカンドワーキングホリデービザ発給・実施国である、オーストラリアで、2年目の滞在をGETする為の情報をお伝え致します。


現在、セカンドワーキングホリデービザを取得されるのに必要不可欠な第一次産業での労働日数ですが、いろいろと情報が飛び交っているようですが、基本的に3ヶ月以上の労働をしなければ、取得はできません。
実際にまったく働いていないのにうまくセカンドワーキングホリデーの申請をすることができるという噂も流れていたりしますが、ダメですよ!
最近は移民局も目を光らせているとのことです。
☆基本的なセカンドワーキングホリデービザ取得の流れは以下になります。☆
① セカンドワーキングホリデービザ取得対象地域にて第一次産業の労働を3ヶ月以上される
政府指定の指定地域:
http://jobsearch.gov.au/harvesttrail/default.aspx?WHCode=0&TextOnly=0
          ↓
② 移民局指定の労働証明書に就労場所のオーナーより労働日数やサインを頂きます。
労働証明書(Form 1263)
移民局のサイト:
http://www.immi.gov.au/e_visa/working-holiday.htm
          ↓
③ 現在はインターネット上でセカンドワーキングホリデービザの申請が行えます。
3ヶ月以上というのは通常は、「3カレンダー月間」ということになります。
ただし、年々、労働日数に関して厳しくなってきておりますので、「3カレンダー月間」と併せて実労労働日数も最低88日間の労働も行うのが良いでしょう。
1箇所でずっと労働を3ヶ月以上されていたという証明ができれば現時点では基本的に大丈夫のようですが、数箇所の場所で労働をされた場合には、「3カレンダー月間」ではなく、実労労働日数が最重要視される傾向にあるようです。
移民局では実労労働日数は88日間となっておりますが、きっちり88日間では、受理されないケースが過去にありました。
実労労働日数の場合には余裕を見て92日以上は労働をされることをお勧め致します。
※上記の情報はあくまで弊社が得ている一般的な情報でありますので、100%セカンドワーキングホリデービザが取得できるということではありません。
人とぞれぞれの事情や申請時期なども考慮されますので、最終的な判断やご確認は移民局にてご自身でお願い致します。
ファーム・ピッキング
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