2016年12月16日

[2016年12月16日更新]ワーキングホリデー新税率決定&年齢引き上げは据え置き

最終更新日:

現在、「オーストラリアのワーキングホリデービザが、2017年1月1日より、35歳まで申請可能になる」という情報が流れていますが、あくまで、オーストラリア政府が検討中というだけで、まだ一切確定はしておりません。あくまでこのような法律改正は、協定国との関わりはもちろん、オーストラリア国内で最終的に法改正と決定した段階で、政府が発表を行いますのでご注意ください。

また、オーストラリア大使館や、移民局のWEBサイトにも記載がありますように、現在のワーキングホリデービザ申請年齢制限は引き続き18歳〜30歳までとなります。

在日オーストラリア大使館WEBサイト
http://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/visa_news_18102016.html

オーストラリア移民局WEBサイト
https://www.border.gov.au/Trav/Visa-1/417-

その為、当社でも「35歳でワーキングホリデービザを取得することを前提とした留学カウンセリング」をさせていただくことは出来ませんので、この点はご了承ください。また、ワーキングホリデービザ申請条件となる、年齢引き上げが正式決定した際は、当社WEBサイトにてお伝えさせていただきます。



オーストラリア政府は27日に新しいワーキングホリデーメーカーの規則を検討していることを発表しました。

こちらは、2017年より導入が予定されており、大きな点は「税率の変更」および「年齢の緩和」です。主な変更が予定されている点は以下の通りです。

  • ワーキングホリデーによる滞在者の課税率を、収入に応じて15〜45%に(と言っても実質15%です)。
  • ワーキングホリデービザの申請料を、50ドル減額
  • 豪州からの出国者全員に課税されている出国税を5ドル値上げする。
  • ワーキングホリデービザの年齢制限を30歳から35歳へ引き上げ。
  • 同一雇用主による、就労期間の変更について

課税率を一律15〜45%に

今年の大きなニュースにもなった、ワーキングホリデーメーカーの税率変更ですが、当初の案は一律32.5%とされていたものの、最終的には15%とかなり低い税率に確定しそうです。

その為、従来に導入されていた非課税枠は撤廃され、0〜37,000ドル(約280万円)までの所得に対して、一律で15%の所得税が課税されることになります。流石に280万円以上を稼ぐ人はいないと思いますが、仮にこの額を超えた場合は、累進課税(所得に応じて税率が変わる)が行われる事になります。


ビザ申請費用を50ドル減額

現行の申請費用、440ドル(約35,000円)から、50ドルの減額となり、390ドル(約31,200円)が申請費用となります。これも嬉しいニュース!



出国税を5ドル値上げ

皆さんはオーストラリアから出国するさい、オーストラリアに出国税と呼ばれる税金を払っています。この税金に5ドル(400円)が上乗せされるとのことです。



ワーキングホリデーの年齢制限を35歳に

上記の税率変更により、「ワーキングホリデーメーカーの人が少なくなると困る」という理由で、年齢制限を35歳までに引き上げることも検討されています。これが実現すれば、年齢制限によりワーキングホリデービザを諦めていた方も35歳まで申請の権利があります。



同一雇用主による、就労期間の変更について

現在、ワーキングホリデービザでは、「同一雇用主の下では、6ヶ月以上の就労は認めない」という規則がありますが、この点が緩和されます。最終的に決定すれば「同一の雇用主でも、就労場所が異なれば最大12ヶ月間就労可能」となります。

つまり、同じ会社でも、支店が複数ある場合、A店に6ヶ月間+B店に6ヶ月間という形で働くことが認められます!

ちなみに、上記の規則は2017年1月からの適用予定ですが、現時点ではあくまで政府案となり、最終的に議会で審議されたあとに、正式決定となります。