2020年3月31日

入国禁止措置期間中にワーホリビザの入国期限を迎える方へ

最終更新日:

最近お電話での問い合わせで、ワーキングホリデービザをすでに取得しているけれど、入国禁止措置でオーストラリアに行けないまま入国期限を迎えそう・・・とのことで、ビザはどうなりますか?というお問い合わせを頂いています。


ワーキングホリデービザを取得済みの方へ

ビザを取得してから1年間、1度もオーストラリアに入国せずにビザが自動失効すれば、その後再申請が可能です。

ワーホリビザを取得後、1度でもオーストラリアに入国していたら、すでにワーホリビザは有効となっているため、再申請や延長などはできません。

また、再申請時に31歳となる方は対象外となりますので、ご年齢についてはご注意ください。

ワーホリビザを申請してビザが下りた段階では、あくまでワーホリビザで渡豪する“権利”を得たことになりますので、実際にワーホリビザが有効となるのは、オーストラリアに入国した時点からになります。

詳しくは下記もご参考ください。
ワーキングホリデービザについて

これからワーキングホリデーで渡航を検討される方へ

現在弊社では、3~5月渡航予定だった方には渡航の延期推奨でご案内をお送りさせて頂いておりますが、一部では現在のような状況が9月頃まで続くのではという話も出てきております。
また、ワーホリビザの方はアルバイトをされることが前提かと思いますが、現在は多くのお店が新型コロナウイルスの影響により閉鎖を余儀なくされてているため、アルバイト先などが見つからないということも考えられます。


これからワーキングホリデーでご渡航を検討される方におかれましては、現時点であれば、一旦渡航を10月以降でご検討頂くことをお勧めします。


ご質問等ございましたら、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。