2007年4月27日

QLD州警察広報:家庭内暴力について (第2回)

最終更新日:

QLD州警察の協力により、全ての在豪邦人(ワーキングホリデー、留学生、ビジネスビザ保持者、永住者)、今後の渡航予定者に役立つQLD州警察発表の安全・防犯対策情報を掲載します。全ての情報はQLD州警察より提供されています。


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家庭内暴力について (第2回)
更なる家庭内暴力に対して行動を起こせる者は?
The Domestic Violence (Family Protection) Actの法令では、下記の者に家庭内暴力規則を申請する権限を定めています。
・被害者
・警察官
・被害者から書面によって権限を与られた者 (例 被害支援者)
・別の法令の元に権限を与えられた者(例 保護監督者など)
家庭内暴力規制の条件とは?
家庭内暴力規制に関しては、次の二点の基本条件があります。
1. 被告者は被害者に対して正当な態度をとらなければならず、家庭内暴力を起こさないこと。
2. 被告者は規制で記載されたいかなる関係者に対しても正当な態度をとらなければならず、家庭内暴力に結びつく行動を起こさないこと。
The Weapons Act武器法令の下では、家庭内暴力規制の被告者は武器や武器証を所持することを許されません。
家庭内暴力規制の基本条件に他の条件を追加することはできるのか。
必要であれば可能です。裁判所は被害者を保護するために別の条件も追加することができます。例えば、被告者が被害者の住居や職場に接近する事を阻止したり、被害者や規制で記載された関係者が住んでいる所に留まることも阻止することができます。
被害者が家庭内暴力規制の申請を裁判所へ提出しなければならないのか。
警察が家庭内暴力規制の申請を始めた場合、検察官が裁判所に申請書を提出します。被害者または申請に権限を与えられた者が家庭内暴力規制を申請した場合は、その申請者に代わって検察官を出廷してもらうよう要請することができます。または弁護士に出廷してもらうことも可能です。
家庭内暴力規制の申請の裁判が審理される際には、一般公開か非公開か?
非公開です。その申請に関与した者、法的代理人のみが出廷します。裁判の際、被害者は支援の為に友人やCourt Assistance Worker(法廷援助員)にも出廷してもらうことも出来ます。一般傍聴はできません。
もし、被告者が基本条件やその他の条件に従わず、違反した場合はどうなるのか?
直ちに警察にその抗議を申し立てるべきです。警察はその抗議の旨を記録し、捜査する義務があります。捜査段階で十分な証拠が得られれば、警察は家庭内暴力規制に違反したことで、被告者を告発することが出来ます。警察は被告者が違反したことを証明する為に、被害者にも出廷するように要請するかもしれませんが、検察側は被害者を支援しますので心配は要りません。
オーストラリアの他州やニュージーランドで申請された家庭内暴力規制については?
ニュージーランドや他州で作成された家庭内暴力規制もクイーンズランド州にて被害者の地元の裁判所で登録することが可能です。The Domestic and Family Violence Protection Act 1989の規定に従うように、規制の条件を修正する必要はあるかもしれません。裁判所の事務官は警察に被害者の申請書があることを通知します。書面での承諾がない限り、他州への登録の通知書は被告者には渡されません。クイーンズランド州から他州へ引越しされる場合は、最寄の警察署か裁判所でクイーンズランド州家庭内暴力保護規制についてお問い合わせください。
どんな援助がどこで得られるのか。
家庭内暴力に関わった被害者と被告者の両者に援助が与えられます。全警察署は援助が提供できる地元のサポートサービスや援助機関の一覧表を所持しています。
家庭内暴力に関わった方々の為の情報や援助サービスの紹介に関しては、下記の機関に連絡してください。
•警察署、または緊急の場合は‘000’にご連絡下さい。
•「dvconnect womens line」― 1800 811 811 は無料通話で家庭内暴力の24時間電話サービスです。お電話をされても電話記録には残りません。この電話サービスは全クイーンズランド州の地域家庭内暴力サービスの援助また連絡先を提供しています。
•「dvconnect mensline」― 1800 600 636 は無料通話で家庭内暴力や家族関係問題に関して、相談や情報を提供している電話番号です。月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。
更に詳しい情報や他の援助連絡先に関しては、最寄の警察署で”Wherever it Hides, Domestic Violence is still a Crime” というパンフレットが入手できます。または、家庭内暴力に関してのご質問、ご相談等がありましたら、アジア・スペシャリスト課(07 3364 6200)までお気軽にご連絡ください。