2015年8月24日

WWOOFで、セカンドワーキングホリデービザ申請はできません。

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現在、セカンドワーキングホリデービザ申請には、地方での季節労働が必要ですが、その中にはWWOOF(無給&住み込みによる労働)が含まれていました。

しかし、今回移民省は「2015年8月31日以降、給与明細票(Payslip)が無い仕事は、セカンドワーキングホリデービザ申請書類として認めない」という発表をしました。つまり、8月31日より前に働いていた証明は認められるものの、8月31日以降はWWOOFで働いたとしても、就労証明として認められないということになります。

セカンドワーキングホリデービザ取得のため、WWOOFの参加を予定していた方はもちろん、現在WWOOFに参加されている方も、ご注意ください!