オーストラリアの学生ビザ
同ページに書かれている情報は、オーストラリア移民局(Department of Home Affairs)に記載されている学生ビザ詳細ページの一部を翻訳したものです
学生ビザとは?

オーストラリアへ入国する際は、目的に沿ったビザ(査証)が必ず必要です。学生ビザは名前の通り、「学校で学ぶこと」を目的にオーストラリアに入国をする方に発給されるビザです。学業をメインとしながら、制限内でアルバイトをしたり、出入国も可能です。
学生ビザのSubclassとStream
オーストラリアのビザにはsubclass番号が振り分けられており、学生ビザはStudent visa (subclass 500)となります。また受講する教育機関毎にStreamが設定されています。
・Independent ELICOS Sector (語学学校)
・Schools Sector (小学校、中学校、高等学校)
・Vocational Education and Training Sector (TAFE、私立専門学校)
・Higher Education (大学、大学院)
・Postgraudate Research Sector (大学院の研究課程、博士課程)
・Non-Award Sector (ファウンデーションコース、学部聴講)
・Foreign Affairs or Defence Sector (外務関連または、防衛関連機関)
学生ビザの申請の基本:誰が申請できるの?
学生ビザは”学校の手続きをすれば必ずもらえる”わけではなく、ビザ発給における要件が細かく決められています。学生ビザでの就学を検討する場合には、自分が下記の要件をクリアすることができるか、必ず確認しましょう。
項目 | 条件 |
---|---|
年齢 | 6歳以上〜 ※小中高留学の場合、学年によって年齢制限があります 申請における年齢の上限はありませんが、年齢が上の方、社会人経験が長い方はGSの条件を満たせない可能性があるのでご相談下さい |
学校へ入学確定 | 政府認定校、かつ認定コースへの入学が決定し、入学許可証(COE)を保持していること(学校の手続き&支払い&必要書類の署名を行うことで、CoEは発行されます) |
英語力 | IELTS6.0 ※英語コースやファウンデーション・Diplomaとパッケージする場合は、コースに応じて5.0~5.5 ※語学学校へ単独で申し込みをする場合は、英語力要件は免除 |
保険加入 | OSHCという、学生ビザ専用の留学生保険に加入していること。一般的には、学校の入学手続きと同時に加入をします。 |
資金力 | オーストラリアで学生として生活をするための十分な資金を持っていること。 銀行の残高証明(deposit)としての提出が一般的ですが、年収(Annual income)での証明も可能です。 【残高証明】 1年間分の学費・生活費・旅費が銀行口座に入っていること ◉移民局が定める生活費 留学生本人/保護者 ・・・年間AUD29,710(月AUD 2,476程) パートナー/配偶者・・・ 年間AUD10,394(月AUD 867程) 扶養家族(子供)・・・ 年間AUD4,449(月AUD 371程) ※留学期間が1年未満の方は、、AUD2,476X留学月数で算出ください。 ◉移民局が定める旅費 日本からの申請・・・AUD2,000 オーストラリア国内の申請・・・AUD1,000 (例)大学3年間留学、学費が1年間AUD30,000の場合(単身渡航・日本から申請) 学費AUD$30,000+生活費:AUD29,710+旅費AUD2,000=AUD61,710 【年収】 学生ビザを申請する日から換算した過去12ヶ月の年収が、AUD$87,856以上であること |
Genuine Student(GS) | 学生ビザの申請が就学目的であること(就労や長期滞在が目的でないこと)を証明するため、移民局が用意したGSの質問へ回答します。 ・申請者の現在の状況(家族、コミュニティ、雇用、および経済状況) ・特定の教育機関でこのコースをオーストラリアで学びたいのかの理由 ・このコースを修了することのメリット ・申請者が含めたいその他の関連情報 |
犯罪歴 | 犯罪歴がある場合は全て申告すること(虚偽申告が発覚した場合、渡航後でもビザがキャンセルされる可能性があります) |
健康状態 | オーストラリアの医療制度・公衆衛生を守るため、持病・既往症がある場合は申告すること(虚偽申告が発覚した場合、渡航後でもビザがキャンセルされる可能性があります) ※医療や教育に関わるプログラムを受講予定の方、過去に日本以外の特定の国で3ヶ月以上の滞在歴がある方は、移民局の指定病院にて健康診断が求められます |
過去のビザ履歴 | 過去にオーストラリアのビザが棄却・取り消し処分された場合申告すること ※状況によってはビザが申請できない可能性もあるため、事前にご確認ください |
有効なビザ(Substantive visa)を保持 | オーストラリア国内から申請の場合ただし、下記のビザの保持者である場合、オーストラリア国内からの申請はできません。 ・Visitor visa (sc600) ・Temporary Graduate Visa (sc485) ・ETA (sc601) ・eVisitor visa (sc651) ・Temporary work (International relations) visa (sc403) in the Domestic Worker(Diplomatic consular) stream ・Medical Treatment visa (sc602) ・Transit visa (sc771) ・Maritime Crew visa (sc988) ・Diplomatic (Temporary)visa (sc995) ・Bridging Visa, Criminal Justice or enforcement visaはSubstantive visaではないため、保持者は学生ビザ申請不可 もし有効なビザを保持していない場合、直前まで保持していたビザが学生ビザであった場合、28日以内であれば学生ビザを申請できる可能性があります。 |
学生ビザの申請料金
学生ビザの申請費用は、日本国内は2000ドルとなります。また、オーストラリア国内で申請頂く場合、一度目は2000ドルですが、2度目以降は、2000ドルに700ドルが追加されます。
申請場所 | 申請費用 |
---|---|
日本から | 2000ドル |
オーストラリアから(1度目) | 2000ドル |
オーストラリアから(2度目) | 2000ドル+700ドル |
また、VISAカード、マスターカード、アメリカンエキスプレス、JCBカード、ダイナースカードでのお支払いの場合、2025年8月現在、クレジット・カード発行会社への利用手数料はカード利用者負担になります。申請料金に加えて下記の料金が課されますのでご了承下さい。利用手数料は以下のとおりです。
- American Express, JCB, MasterCard, Visa — 1.40%
- PayPal — 1.01%
- Union Pay — 1.90%
学生ビザの申請方法
必要書類を集めたら、Immi Accountよりオンラインで申請をします。
学生ビザの申請は申請者個人で行う、もしくは申請代行を依頼することができます。
オーストラリアの移民法により、学生ビザの申請代行を行えるのは下記の条件をみたした者のみとなっています。
・移民行政書士(Registered Migration Agent)
・弁護士(Legal Practitioner)
・その他(スポンサー、家族、国会議員、外交官、領事館、国際機関)
弊社の学生ビザに関する情報提供は、移民局のウェブサイトや申請画面の翻訳に留まります。
ビザの申請代行を希望の場合は有資格者をご紹介しますので、お知らせください。
学生ビザ発給までにかかる日数
移民局の状況により、日数は様々ですが、現在はオーストラリアの移民局にて学生ビザ発給までにかかる日数の目安が表示されています。日本国籍保持者の場合は、比較的早い段階で発給されることが多いのですが、語学学校、専門学校、大学など、進学先によりビザ発給までの時間が変わりますから、時間に余裕を持って準備をすすめましょう。
学生ビザ申請に必要なもの
オーストラリアの学生ビザ申請時には、以下に記載されたものが必要となります。
項目 | 条件 |
---|---|
パスポート | オーストラリア入国予定日から6ヶ月以上有効なパスポート(留学中にパスポートが切れる場合、現地の日本領事館で更新できます) |
入学許可書番号 | 入学手続き後、学校より発行される、入学許可書に記載された番号が必要となります。 |
OSHC | 海外留学生健康保険です。通常は入学申込みの際、同時に申し込みます。 |
クレジットカード | eVisa申請する方のみ、クレジットカードが必要となります(クレジットカードは、本人ではなく親族名義でも利用可能です。)。 |
学生ビザの申請時期
オーストラリアの学生ビザは、申請場所(国内か国外か)により、いつ申請できる?が変わります。
申請場所 | 学生ビザの申請受付 |
---|---|
日本国内 | コース開始日より、4ヶ月前(124日前)から受付 |
オーストラリア国内 | コース開始日より、3ヶ月前(93日前)から受付 |
学生ビザの規則
オーストラリアは学生ビザで留学する生徒に対し、厳しい規則を設けており、これらの規則に従わない場合、ビザが取り消されます。ビザが取り消されると言うことは、日本に帰国する必要がありますから、下記の項目は十分理解した上で、学生ビザを取得しましょう。
- オーストラリアの法律を守る
- 政府認定校にて運営されるコースに在籍する
- フルタイムコースにて修学する(パートタイムでは認められません)
- コース期間中の出席率を 80%以上に保つ
- 学生ビザ期間中は、海外留学生保険(OSHC)に加入する
- 平均とされる、学業成績を保つ
- 同じコースを 2度以上修学しない(コースのやり直しは、1度のみ認められます)
リスクレベルとは
オーストラリアでは、各留学生の国籍毎に3段階のレベル分けを行なっています。これは「リスクレベル」と呼ばれ「国籍リスク」に、「教育機関のリスク」を加え、総合的な判断のもと、学生ビザの申請書類等が変わります。
このリスクレベルですが、国のリスクレベルは学生ビザを取得した学生が、オーストラリア入国後にどれだけしっかりとビザのルールを守っているかにより、判断されます。つまり、ビザのルールを守らない人が多い国は、危険度が高い国と判断されています。このレベルは1〜3まであり、1は危険度が最も低く、3は危険度が最も高いと判断されます。また、国籍および教育機関のリスクレベルは非公開とされているため、各教育機関のレベルを事前に知ることはできません。
日本国籍保持者は、国のリスクレベルが1に指定されています。そのため、上記の表にありますように、”原則”移民局へ英語力証明や、資金証明等を提出する必要はありませんが、多くの方は、身分証明書、OSHC、GTEの提出が求められます。
学生ビザの有効期限
学生ビザは、コースのコース期間 + 1~2ヶ月ほどのの滞在が認められます。コース終了日から残りの期間は、仮にコース期間中に病気やケガをしてしまい、就学予定期間中に授業が受けられなかった場合を考え、期間を繰り下げて授業を受けられるために用意されている期間です。
コース期間 | 学生ビザの有効期限 |
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10ヶ月以下 | コース期間+コース終了日から1ヶ月間 |
10ヶ月以上 | コース期間 + コース終了日から2ヶ月間(※コース終了日が、11月~12月の場合、通常3月15日まで有効のビザが発行されます) |
学生ビザの就労条件
カテゴリ | 就労条件 |
---|---|
学生ビザ申請者 | コース期間中は2週間で48時間までの就労が可能です。その他、コース期間中の学校が認めた休暇期間などは無制限の就労可能です。ただし、コース開始前の就労はできません。 |
同行する扶養家族 | 2週間で48時間までの就労が可能です。ただし、修士号(コースワーク)に在学している学生ビザ保持者の扶養家族 、修士号(リサーチ)、もしくは博士号に在学している学生ビザ保持者の扶養家族、Aus AidもしくはDefenseにスポンサーされ、修士号・博士号に在学しているための学生ビザ保持者の扶養家族は、無制限の就労ができます。ただし、コース開始前の就労はできません。 |
学生ビザの付帯条件
学生ビザを取得すると、ビザの付帯条件が4桁の数字によって表記されています。これはVGNメールや、ビザの申請状況を確認する、Immi Accountで確認することができます。
番号 | 条件 |
---|---|
8105 | 2週間あたり48時間までの労働が可能。また教育機関の定める休校期間については時間制限は適応されません |
8202 | 各学期において80%以上の出席率及び、十分な学業成績を維持すること。 |
8501 | オーストラリア滞在中、OSHCに加入していること。 |
8516 | 同ビザ所持する間は、取得に関する全ての条件を満たさなければならない。 |
8517 | 義務教育が必要な年齢の子供を扶養家族として、3ヶ月以上オーストラリアに滞在させる場合、適切な学校手配をしなければならない。 |
8532 | もしあなたが18歳未満の場合、両親、または両親が選んだガーディアン(保護者)、または21歳以上の親戚と滞在しな ければならない。また、滞在先等は、自身が通学する教育機関に認可されたものでなければならない。 |
8533 | オーストラリア到着後1週間以内に、学校へ連絡すること。転居時も同様に、1週間以内に、学校へ連絡すること。 |
8534 | 以下のビザを除いて、オーストラリア国内で他のビザを取得できません:
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8535 | 以下のビザを除いて、オーストラリア国内で他のビザを取得できません
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8534や8535が付帯された場合、オーストラリア国内で他のビザ取得が困難となります。
TPSについて
TPS(Tuition Protection scheme)は資金ぶりの苦しい英語学校から留学生の学費を守るため、留学生の大切な授業料を幾つかの数週に区切り、支払いが可能になるシステムです。
基本的には「いずれの教育機関も、留学費用は単一のコースで25週以上申し込みの場合、最大50%までしか受け取ってはいけない」が原則となります。
その為、語学学校によっては「25週間分の授業料で48週間の学生ビザが取得可能」という場合もありますが、コースの種類によっても変わりますし、各教育機関によって変わりますから詳しくはお問い合わせください。
転校時の学生ビザ切替え
オーストラリアの学生ビザ取得後、転校を希望する際は、基本的に以下の条件を満たす場合のみ認められ、移民局へ転校の申請書類を提出する必要があります。
- 12ヶ月以上のコースに入学後、就学期間が12ヶ月以上経過している場合
- 学校側の方針により、予定のコースが開講しない、学校自体が閉鎖される場合
12ヶ月未満のコースに入学後、学生ビザ期間中の転校については、特別な理由が無い限り認められませんが、場合によっては学校側の編入許可書をもとに、転校できることがあります。