FAQ2005年4月1日

タックス・ファイル・ナンバーを取得しないと、就労を開始できませんか?

タックス・ファイル・ナンバーを取得しないと、就労を開始できませんか?




就労を開始するにあたって、雇用主に「TAX FILE NUMBER DECLARATION FORM」を提出する必要があります。このフォーム記入時に、既にTFNを申請済みである旨を記入すれば、ナンバーそのものはまだ発行されていなくとも、就労を開始することができます。n

つまり、就労開始時に、TFNの申請用紙を国税局に提出済みであればいいのです。n

ただし、就労開始から28日以内に、発行されたTFNを雇用主に報告できない場合、雇用主は現行の最高税率である48.5%を源泉徴収しなければならない決まりが国税局によって設定されています。

その場合、手取額は支給額のおよそ半額ほどになってしまいますから、できるだけ早い段階でTFNを入しておきましょう。