2016年12月10日

ワーキングホリデーメーカーの所得税率変更について

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ワーキングホリデーメーカーの税率変更について、何かとニュースでも騒がれているので、少し詳しく書きます。

いままで、ワーキングホリデーで滞在している方は原則「非居住者」としての扱いで、幾つかの条件をクリアすることで、「居住者」としての税率が適用されていました。しかし今後は、一律「非居住者」扱いによる、税率が反映されることになりました。

ここで注意いただきたいのは、ワーキングホリデー滞在者は、今も昔も「非居住者」ですから、昔から税率は32.5%です。この税率自体は、何も変わっていません。

ただ、オーストラリアに6ヶ月以上同じ場所に滞在&就労していると、「居住者」扱いとして認められる”場合”がありました。場合があるというのは、居住者として申請しても、認められることもあれば、そうでないこともあったのです。

あくまでこの判断は、オーストラリアの税務局が決めていて、少し曖昧な点ではありました。

なぜ、納税者の立場からみて、「居住者」扱いにしてもらいたいかといえば、「非居住者」よりも、「居住者」扱いにしてもらうほうが、税率が低い(納税額が少ない)ためです。その為、厳密には非居住者であるのにあえて居住者として申告し、所得税を免れるケースが多くありました。

ということで、「こんな曖昧なことは良くないね」 → 今回から「ワーキングホリデービザは非居住者扱い」と決定したわけです。

ワーキングホリデービザの方が今まで全員0%だった税率をを32%に!ということではありませんから、この点は正しく理解してワーキングホリデーを楽しみましょう。

また、ワーキングホリデーで働いていた場合も、税金の還付(タックス・リターン)を受けることができていたわけですが、今回から非居住者扱いになるため、年収80,000ドルまでは、32.5%の所得税が課せられます。これ以上多く払っている税金は戻ってきますが、多く払っていないのであれば、戻ってきません。

これは税金ですから、アルバイトはもちろん、ファームでのお仕事にも反映されることになります。つまり時給17ドルのお仕事でも、5.53ドルが税金に回り、手取りが11.47ドルとなる計算になります。

今後の税率はこのように!



そもそも、いままでの「居住者扱いとして、認められることもあれば、認められないこともある」といような、曖昧な期間が長く続いた事自体が不思議ですが、オーストラリアは「世界一時給が高い国」でもあります。

ということで、今後はワーキングホリデー向けの税率が確定しましたし、今回の税率変更が行われたとしても、オーストラリアできちんとした仕事を見つけることができれば、海外生活を送る上で、困ることは少ないでしょう。

今後はより、「きちんとした英語力+技術」を身につけた方が、仕事を手にすることができます。ワーキングホリデーで滞在される方は、到着時からしっかり英語力を身につけて、良い仕事をみつけましょう!