オーストラリアのワーキングホリデービザ・セカンドワーキングホリデービザについて良くある質問とその回答です。
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ワーキングホリデービザについて


【速報 20/05/2006】
2006年7月1日からワーキングホリデービザの規定が改定されることが移民局から発表されました。
このページでは改定の最新情報とよくある質問とその回答をまとめました。

ワーキングホリデービザの改定内容
1.修学期間の延長
  【これまで】 最長3ヶ月 ⇒ 【今後】 最長4ヶ月

2.同一雇用者の下での就労期間 
  【これまで】 最長3ヶ月 ⇒ 【今後】 最長6ヶ月

3.セカンドワーキングホリデービザを申請出来る業種の拡大
  【これまで】フルーツピッキング ⇒ 【今後】 漁業・家畜関連業などの第一次産業を追加

なお、この適用は2006年7月1日以降にワーキングホリデービザ申請をした方が対象です。

【続報 20/06/2006】
2006年7月1日以前にワーキングホリデービザを申請、取得した方も6ヶ月働けると移民局から発表がありました。
(今回の発表では就学期間の延長は2006年7月1日以前のワーキングホリデーメーカーには適用されないとの事です)

■移民局サイト(英語原文)
http://www.immi.gov.au/allforms/visiting_whm_detail.htm

【続報 01/07/2006】
■移民局サイトの情報が更新されました。(英語)
http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/417/

良くある質問とその回答
Q.今回の変更は既にワーキングホリデーで入国している人でも適応されるのでしょうか?
それとも2006年7月1日以降にビザを取得した人にだけ適応されるのでしょうか?
基本的には2006年7月1日以降にワーキングホリデービザを申請した方が対象です。
ただ、2006年6月16日の移民局の発表では、 同一雇用主の下での就労期間の延長は既にワーキングホリデービザを取得している方にも適用される。と出ています。個人での手続きは特に必要なく、2006年7月1日以降は既に入国済みのワーキングホリデーメーカーを含め、自動的に同一雇用主の下で6ヶ月間働けるようになります。
但し、修学期間は2006年6月20日現在は3ヶ月のままです。

Q.セカンドワーキングホリデーを申請しようと思っています。2006年7月1日以前に第一次産業のファーム等に行っても2006年7月1日以降の申請だったら適応されますか?
移民局(DIMIA)の発表によれば、2006年7月1日以降の申請で認められる可能性があります。メイビーというコメントですので100%の確約はされていないものと考えられます。

≪原文より抜粋≫
Seasonal work completed before 1 July 2006 in the industries listed below may be counted toward the three months of seasonal work in regional Australia requirement for WHM visa applications lodged on or after 1 July 2006.


Q.セカンドワーキングホリデーを申請しようと思っています。
オーストラリア国内と国外からの申請で滞在日数が変わると聞いたのですが、どういうことでしょうか?
セカンドワーキングホリデービザはオーストラリア国内から申請した場合、ファーストワーキングホリデー最初の入国日から24ヶ月滞在できるようになります。
日本に一度帰国して日本から申請、取得した場合はセカンドワーキングホリデーの入国日から1年間滞在出来るようになります。

Q.セカンドワーキングホリデービザは誰でも申請出来るのですか?
セカンドワーキングホリデーはオーストラリアで政府の指定する第一次産業で3ヶ月以上働いている事が申請条件となります。
また、ファーストワーキングホリデーと同じく、年齢制限、扶養家族の有無も申請条件にあります。

第一次産業のリストは以下の通りです。
・picking fruit, nuts and other crops
・pruning and trimming vines and trees
・general maintenance crop work
・immediate processing of plant products
・other work associated with packing or transporting the harvest
・cultivating or propagating plants, fungi or their products or parts
・maintaining animals for the purpose of selling them or their bodily produce, including natural increase
・immediate processing of animal products including shearing, butchery, packing and tanning
・manufacturing dairy produce from raw material
・conducting operations relating directly to taking or catching fish and other aquatic species
・conducting operations relating directly to taking or culturing pearls or pearl shell
・planting or tending trees in a plantation or forest that are intended to be felled
・felling trees in a plantation or forest, or
・transporting trees or parts of trees that were felled in a plantation or forest to the place where they are first to ・be milled or processed or from which they are to be transported to the place where they are to be milled or processed.

Q.最初のワーホリビザの途中で31歳になってしまいます。誕生日を迎える前にセカンドワーキングホリデーを申請しようと思うのですが、最初のワーホリの残りの期間はどのようになりますか?
オーストラリア国内からセカンドワーキングホリデービザを申請・取得した場合は、最初の入国日から24ヶ月滞在出来るようになりますので早めに申請したからといって残存期間が減るような事はありません。
オーストラリア国外で申請・取得した場合、再入国時のビザはセカンドワーキングホリデーとなりますので、滞在期間はセカンドワーキングホリデーで入国した日から一年間となります。

Q.最初のワーキングホリデービザを取ってなくても、オーストラリア国内からセカンドワーキングホリデービザの申請は出来るのでしょうか?
これまでにワーキングホリデービザを取得したことのない方は、セカンドワーキングホリデービザの申請はできません。

Q.だいぶ前にワーキングホリデービザで滞在していました。今は学生ビザでオーストラリアにいるのですがワーキングホリデーの頃に3ヶ月間フルーツピッキングをした証明を持っています。セカンドワーキングホリデービザの申請は出来ますか?
セカンドワーキングホリデーを申請する条件を満たしていれば、今お持ちのビザがワーキングホリデーでなくてもセカンドワーキングホリデービザの申請は出来ます。

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2008-07-05