オーストラリアに留学する前の日本での公的機関手続きについてご案内します。
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日本出発前
どうする?
住民票や健康保険


オーストラリアに留学する前の日本での公的機関手続きについて。
 


オーストラリアに留学する=長期間日本を離れる ことになります。
住民税、健康保険、年金などの「役所関係」の手続きも行う必要があります。

住民票について


オーストラリアに留学、ワーキングホリデー期間中は海外転居という事で住民票を抜く(外す)事が出来ます。住民票を抜く場合、管轄の役所で「住民異動届け」を提出して下さい。
あくまでも個人の判断によりますが、メリットとデメリットがありますのでご案内いたします。

住民票を抜く場合のメリット
・日本を留守にしている間の住民税の支払いをしなくて良い
・日本を留守にしている間の国民健康保険の保険料、国民年金の支払いをしなくて良い

住民票を抜く場合のデメリット
・将来、国民年金を受給する際に、満額受給できなくなる
・2001年から海外でも適応されるようになった国民健康保険の被保険者の資格がなくなる

日本の住民票を残しておきたいけど、現在一人暮らしをしている場合は、実家などに住民票を移す事が出来ます。

住民税


会社を退職してオーストラリアへ渡航されるお客様は、退職する時期によって住民税の納入方法が変わります。

5月から12月までに退職する場合
翌年5月までの残額を退職時に一括納入するか、退職後に市区町村から送られてくる住民税納入通知書で支払う

1月から4月に退職する場合
その月の5月までの前年度分の未納税額を、勤務先の会社が最終支給の給与から一括して徴収する。
上記、納入方法に関しての詳細は、退職される勤務先から説明を受け、指示を仰いで下さい。

前年の分を翌年に収めるので、渡航期間中の住民票を抜いていれば、渡航中の住民税は請求されません。

国民年金


国民健康保険と同様に住民異動届けを市区役所に提出すると、自動的に手続きが行われます。
オーストラリアに行っている間は年金を支払わなくてもよいことになりますが、払わなかった期間中の受給資格も失われるので、将来年金を受給するようになったときに満額の受給ができなくなります。

上記のことから、住民票をそのままにする場合は、日本を離れている間も保険料金、年金、住民税を継続して支払わなければなりません。
支払方法としては、日本の銀行口座から自動引き落としにしておけば、指定口座から引き落とされますし、国民年金は1年分一括で支払う事も出来ます。


社会保険


会社を退職すると、それまで加入していた社会保険を任意継続するか、国民健康保険に切り替えるかを選ばなければなりません。
自分の社会保険費用と国民健康保険の料金などを比較して必要であれば国民健康保険に切りかえて下さい。

国民健康保険


住民異動届けを市区役所に提出すると、自動的に手続きが行われます。
被保険者の資格を失うことにより、オーストラリアに行っている間は保険料を支払う必要がなくなります。
注意する点は、2001年より、国民健康保険が海外での診療受診にも適応されることになったので、資格を失えば、この適応の対象からも外されてしまいます。


確定申告


退職時に源泉徴収票をもらって、市役所で所得税の確定申告をします。
確定申告は通常2月から3月に行うものですが、この時期でなくても理由を言えば受け付けてもらえます。
年末に退職された方は、通常勤務先が年度末調整をしてくれます。


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2008-07-05